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長期使用製品安全点検制度

「長期使用製品安全点検制度」をご存知ですか?

[平成21年4月1日以降に特定保守製品をご購入のお客さまへ]

ガス機器や電気製品などは古くなると、部品が劣化(経年劣化)し、場合によっては火災や死亡事故を起こす恐れがあります。平成21年4月1日に施行された消費生活用製品安全法で設けられた「長期使用製品安全点検制度」では、経年劣化により特に重大な危害を及ぼす恐れの多い製品を「特定保守製品」と指定し、点検制度が設けられています。

この制度は、「特定保守製品」の製造メーカー、販売者、所有者がそれぞれ適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止することを目的とした制度です。


都市ガス用の「特定保守製品」とは
都市ガス用のガス機器の場合、屋内に設置されているガス瞬間湯沸器およびガスバーナー付きふろがまが対象となります。



※「特定保守製品」には、電気製品や石油製品もあります。詳しくは製造メーカーにお問い合わせください。

  電気製品 : ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾燥機
  石油製品 : 石油給湯器、石油ふろがま、FF式石油温風暖房機


「特定保守製品」の見分け方
平成21年4月以降に製造された特定保守製品には、機器本体またはリモコンに「特定保守製品」と表示されています。 特定保守製品


「特定保守製品」を購入されたら
平成21年4月以降に製造された「特定保守製品」をご購入された場合は、付属されている所有者票に記入し、製造メーカーへ返送し所有者登録を行います。点検時期に製造メーカーから点検通知が届きますので、点検を受けてください(点検には料金がかかります)。

『 点検までの手順 』

【ご購入時】

1.販売者から点検制度についての説明を受けます。

※工務店、不動産販売業者の場合もあります。



2.製造メーカーに所有者票(同梱のハガキ)を返送します。[所有者登録]
販売者、施工者に返送を依頼していただいても結構です。

【点検時期になったら】

3.点検時期が来たら通知が届きます。



4.点検を依頼します。
  ※点検には料金がかかります。



5.点検を受けます。
点検結果に基づき、点検以外の修理等を行う場合には、別途費用がかかります。


所有者登録について
「特定保守製品」をご購入された場合、所有者の方には所有者登録をする責務がありますので、所有者登録をお願いいたします。 所有者情報の登録は、製品に同梱された所有者票に必要事項をご記入いただいた上で、製造メーカーに送付していただくと、製造メーカーでその情報を登録いたします。販売者または施工者にお渡しいただいても結構です。




「特定製造事業者」の連絡先
点検を実施する製造メーカー(特定製造事業者)は下記となります。
点検料金など点検制度に関するお問い合わせは、お持ちのガス機器の製造メーカーにご連絡ください。

「特定製造事業者」の連絡先
(株)ガスター 点検センター  0120-642-109
(株)世田谷製作所 営業部管理課 03-3424-2121
(株)タイヘイ 本社 0256-92-7788
高木産業(株) 点検受付センター 0120-323-884
(株)長府製作所 0120-921-971
(株)ノーリツ コンタクトセンター  0120-911-026
(株)ハーマン 点検受付センター 0120-780-137
(株)パロマ お客様相談室 052-824-5145
モリタ工業(株) サービス課 0120-446-252
リンナイ(株) 製品点検センター 0120-493-110

お持ちのガス機器のメーカーが上記連絡先にない場合には、以下にお問い合わせください。

社団法人 日本ガス石油機器工業会 03-3252-6101


平成21年4月以前に購入された対象機器をお持ちのお客さまへ
平成21年4月以前に購入されました特定保守製品も点検を受けることが可能ですので、詳しくは製造メーカーへお問い合わせください(製品によっては、点検の結果で整備が必要な場合に整備用の部品がない場合があります)。


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